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  • 【未発効の新起草方針に基づく改正版】 「監査基準委員会報告書第50号『専門家の業務の利用』(中間報告)」の公表について(JICPA 2010/6/23)
    2010年06月23日

     日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、国際会計士連盟の国際監査・保証基準審議会が行うクラリティ・プロジェクトの動向を踏まえ、監査基準委員会報告書の新起草方針(義務としての手続の明確化など)に基づく改正版への改正が検討されています。
     日本公認会計士協会では、専門家の業務の利用に関する監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版が5月18日の常務理事会で承認されました。
     この報告書は、日本公認会計士協会が平成22年2月26日に公開草案を公表し広くコメント募集を行った後、寄せられたコメントを検討し、より読みやすくなるよう一部字句修正を行ったものです。主な加筆・修正の内容は次の通りです。
     ・専門家の業務を利用する場合の例示に、現行の監査基準委員会報告書第14号「専門家の業務の利用」を参考に、ITを利用した複雑な情報システムについても含まれることがある旨を記載した。
     ・標題を「監査人による専門家の業務の利用」から「専門家の業務の利用」に変更した。ただし、本報告書の位置付けを変えるものではない。
     ・その他、用語の表現について、より読みやすくなるよう一部字句修正を行った。
     なお、新起草方針に基づく改正版の各監査基準委員会報告書は、2011年4月1日(平成23年4月1日)以後開始する事業年度に係る監査から適用されると考えられていますが、実務指針作成作業の進捗状況や諸外国の国際監査基準への取組みの状況により延期される可能性があるため、「(中間報告)」とされるとともに未発効とされ、発効及び適用については将来に別に常務理事会で定めることとなっています。

    前書文(pdf)
    http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/pdf/2-24-50-1-20100623.pdf
    本文(pdf)
    http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/pdf/2-24-50-2-20100623.pdf
    監査基準委員会報告書の新起草方針の概要(pdf)
    http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/pdf/2-24-50-4-20100623.pdf

    参照ページ
    https://www.hp.jicpa.or.jp/n_member/specialized_field/50.html


     

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