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- 【IFRS情報】 IASB、2008-2010サイクルのIFRSの年次改善を完了
2010年05月10日 国際会計基準審議会(IASB)は本日、「IFRSの改善」(7つの国際財務報告基準(IFRS)の修正の集合体)を年次改善の最新の一組として公表しました。
IASBは、他の主要なプロジェクトの一部に含まれない緊急ではないけれども必要とされるIFRSの修正を行うために、年次改善プロジェクトを使用しています。今回の公表に含まれている修正は、2009年8月に公表されたIFRSの改訂案の公開草案に含まれていた論点を反映しています。また、料金規制の対象となる事業を行っている企業に適用されるIFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」の修正も含んでいます。当該修正は、2009年7月に公表された公開草案「料金規制活動」に含まれていました。改訂を断片的な変更の連作とせずに単一の文書で示すことにより、すべての関係者にとっての変更の負担を軽減することをIASBは目指しています。
別段の定めのある事項を除き、この修正は2011年1月1日以後に開始する事業年度から適用され、早期適用は認められます。
専門的な内容に関する問合せ先:
Michael Stewart, Director of Implementation Activities, IASB,
telephone: +44 (0)20 7246 6922, email: mstewart@iasb.org<年次改善プロセスについて>
2006年にIASBは、IFRS解釈指針委員会(以前は、国際財務報告解釈指針委員会、すなわちIFRICと称していました)が提起した問題や、スタッフあるいは実務者からの提案によって生じた、IFRSの緊急ではない修正を扱う年次プロセスを導入しました。その改善は、IFRS間の矛盾点や表現の明確化が必要な分野に焦点を当てています。毎年IASBは、年間を通じて生じるIFRSへの改善提案について議論し決定します。第3四半期に、集められた提案を一括した公開草案が一般のコメントを求めるために90日間のコメント期間で公表されます。IASBは、受領したコメントを検討した後に、最終的な形式による改訂を翌年の第2四半期に公表し、その翌年の1月1日から発効させることを目標としています。2010年1月から、IFRS解釈指針委員会は追加的な役割として、年次改善プロセスの中での修正案を検討してIASBへの提案を行うこととなっています。(取り扱っているIFRS)
以下の表は、本修正で取り扱っているIFRS及びトピックの一覧を示していますIFRS
修正対象
IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」
適用年度における会計方針の変更
みなし原価としての再評価ベース
料金規制の対象となる事業に対するみなし原価の利用
IFRS第3号「企業結合」
改訂基準の発効日以前に発生した企業結合による条件付対価に対する経過措置
非支配持分の測定
置換えをしないか又は任意に行う株式報酬
IFRS第7号「金融商品:開示」
開示の明確化
IAS第1号「財務諸表の表示」
所有者持分変動計算書の明確化
IAS第27号「連結及び個別財務諸表」
IAS第27号(2008年修正)の結果として行われたIAS第21号、IAS第28号及びIAS第31号に対する修正についての経過措置
IAS第34号「中間財務諸表」
重要な事象及び取引
IFRIC第13号「カスタマー・ロイヤルティ・プログラム」
特典クレジットの公正価値
参照ページ
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/iasb/standards/ias100506/comments20100506.jsp
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