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- 学校法人委員会研究報告第21号「学校法人の設置する認可保育所に係る会計処理に関するQ&A」の改正について(JICPA2012/1/13)
2012年01月13日 - 日本公認会計士協会(学校法人委員会)では、平成24年1月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会研究報告第21号「学校法人の設置する認可保育所に係る会計処理に関するQ&A」の改正について」を同日付けで公表しましたので、お知らせいたします。
保育所の設置認可等については、「保育所の設置認可等について」(平成12年3月30日 児発第295号厚生省児童家庭局通知)により取り扱われてきましたが、幼保一体化政策に伴う会計処理の簡素化を図る観点から、当該通知は、平成22年3月31日付けで改正されました。本改正においては、社会福祉法人以外の者、例えば学校法人が保育所事業を行う場合には、社会福祉法人会計基準に基づく資金収支計算書及び資金収支内訳表の作成に代えて資金収支計算分析表によることができるとされ、資金収支計算分析表を作成する場合の学校法人会計基準の対応科目として保育所運営費収入は補助金収入に該当すると整理されました。
従来、学校法人が行う保育所事業は、学校法人が行う教育研究事業と密接な関連性を有するいわゆる「附帯事業」と位置づけられていた(「学校法人の設置する認可保育所の取扱いについて」平成14年7月29日文科高第330号)ことから、学校法人会計基準において運営費収入は事業収入の区分で処理・表示しておりましたが、以上のことから社会福祉法人会計基準による資金収支内訳表の各科目と学校法人会計基準による資金収支計算書の各科目との対比について整理を行い、社会福祉法人会計基準による資金収支内訳表の運営費収入は、学校法人会計基準による資金収支計算書の補助金収入として整理いたしました。
- 学校法人委員会研究報告第21号「学校法人の設置する認可保育所に係る会計処理に関するQ&A」の改正について(JICPA2012/1/13)
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- 学校法人委員会報告第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」、同第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の
2012年01月13日 - 日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、平成22年3月26日に企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」に対応するため、以下の学校法人委員会報告等の見直しを行ってまいりましたが、このたび、一応の検討を終えたため、草案を公表し、広く意見を求めることといたしました。
(1) 学校法人委員会報告第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」
(2) 同第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」
<主な改正内容>
・ 監査報告書は、「監査の対象」、「計算書類に対する理事者の責任」、「監査人の責任」、「監査意見」の区分に分け、「監査の対象」以外はそれぞれ見出しを付して明瞭に記載し、意見を表明しない場合にはその旨を監査報告書に記載しなければならないとした。((1)、(2))
・ 追記情報を強調事項区分とその他の事項区分に整理した。((1)、(2))
・ 計算書類に対する監査人の報告責任に加えて、計算書類に関連するその他の事項について報告責任から参考事項を記載するものと整理した。((1))
・ 貸借対照表に本年度末と併記することが求められる前年度末について比較情報と整理した。((1))
・ 所轄庁が会計制度の整備及び運用状況又は計算書類のうち資金収支計算書類のみを監査事項に指定している場合の監査報告書の文例について、整理を行った。((1))
- 学校法人委員会報告第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」、同第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の
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- 「税効果会計に関するQ&A」の改正について(公開草案)(JICPA2012/1/13)
2012年01月13日 - 日本公認会計士協会(会計制度委員会)では、平成23年12月に公布された「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)に対応するため、「税効果会計に関するQ&A」の見直しを行ってまいりましたが、このたび、一応の検討を終えたため、草案を公表し、広く意見を求めることといたしました。
<主な改正内容>
Q14を追加し、税制改正に伴う以下の項目を明確化する。
(1) 改正後の税率を適用する時期
(2) 回収又は支払が行われると見込まれる期の税率
(3) スケジューリングが不能な一時差異の取扱い
- 「税効果会計に関するQ&A」の改正について(公開草案)(JICPA2012/1/13)
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- IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」の公表について(JICPA2011/12/26)
2011年12月26日 - 日本公認会計士協会(IT委員会)では、監査基準委員会の新起草方針に基づく監査基準委員会報告書等に対応するため、財務諸表監査におけるITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続を実務指針として取りまとめ、平成23年12月22日付けで公表しましたのでお知らせいたします。
本指針は、平成24年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用することとし、本指針の適用をもって、IT委員会報告第3号「財務諸表監査における情報技術(IT)を利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」は廃止いたします。
また、今後、日本公認会計士協会(IT委員会)では、本指針に基づき、監査人が実施するリスクの評価及び対応の際の留意点について検討を行い、会員の実務に資すると考えられるものをQ&Aとして取りまとめることを予定しております。
- IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」の公表について(JICPA2011/12/26)
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- 実務対応報告公開草案第37号「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る(ASBJ2011/12/22)
2011年12月22日 平成23年12月2日に、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号。以下「改正法人税法」という。)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号。以下「復興財源確保法」という。また、改正法人税法と復興財源確保法を合わせて、以下「改正法人税法等」という。)が公布されました。3月決算会社等においては、四半期会計期間中に税率の変更等が行われることとなり、その取扱いは企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下「四半期適用指針」という。)などで示されてはいますが、今般の改正法人税法等に伴う四半期財務諸表における税金費用の取扱いについて、当委員会に対して開示の迅速性を踏まえた実務上の対応方法に関する質問が寄せられているため、質問の多い点を中心に必要と考えられる実務上の取扱いを明らかにすることとしました。
- 実務対応報告公開草案第37号「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る(ASBJ2011/12/22)
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